過払い請求訴訟とは

過払い請求訴訟とは

過払い請求訴訟

過払い金の返還請求は、必ず訴訟によるというわけではありません。
請求を受けた相手方が請求どおりに全額の支払いをすれば、裁判にはなりません。
しかし、このようなことはほとんどなく、普通は、返還額や返還時期について争いになります。そして、こちらの希望額と相手方の提示額の差が大きい場合など、話し合いがまとまらないような場合には、裁判をする必要が出てきます。

基本的には、ご本人は裁判所に行っていただく必要はありませんが、訴額が140万円を超える場合や上訴の場合など、ご本人に裁判所に行っていただく場合もございます。
ただし、この場合にも裁判所に同行し、スムーズに手続きできるように事前に十分にご説明をしますのでご安心ください。

 

●過払い訴訟による早期解決

訴訟をするかどうかはご依頼者様に決めていただきますが、訴訟による請求をお勧めしています訴訟をすると手続きが長期化するというイメージをもたれている方が多いですが、実は訴訟によらない任意の交渉の方が、手続きが長期化する可能性があります。
双方が譲らなければ、任意交渉には終わりがないからです。訴訟であれば、最後は判決となるため、必ず一定期間内に解決します。


●過払い訴訟の流れ

過払い請求訴訟を提起した場合、まず裁判所に訴状を提出し、その約1か月後に第1回目の裁判期日が指定されます。そして、最終的に判決にまで至るケースは少なく、第2回目の裁判期日までに裁判外で返還額の合意ができて訴訟が終了し、過払い金が返還されることが多いです 返還額の合意ができない場合には、最終的には判決に至ります。判決に至った場合、判決通りに支払いがなされる場合と、控訴される場合があります。
控訴期日は、判決から約3ヶ月後に指定されます。控訴審判決が出れば、さらに上告が可能ですが、通常は上告まではされず、控訴審判決通りの支払いがなされます。
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