個人再生と過払い金の関係

個人再生と過払い金の関係

個人再生手続き後でも、過払い金返還の可能性はあります!

■ 住宅ローンを払いながら債務を整理する「個人再生」の手続き
■ 個人再生準備中に過払い金が存在した場合、通常は諸費用に充当されます
■ 個人再生手続き後…過払い金が確認できれば過払い金の請求が可能
 


●個人再生の手続きとは?

多重債務の解決法のひとつに、個人再生という方法があります。個人再生手続きの大きな特長は、住宅ローンを支払いながら、住宅ローン以外の債務を圧縮することができる点です最大で8割の債務のカットを受けることができる、非常に有効な債務整理手続きです。


●過払い金のある場合の個人再生手続きの流れ

過払い金は、個人再生の手続きに影響を及ぼします。具体的には、過払い金が多額にある場合に、個人再生による返済額がアップしてしまうことがあります。
通常、個人再生による返済額は、借入総額に応じて決まります。たとえば、総額で600万円の借り入れがある場合、600万円の5分の1の、120万円を弁済すれば、残りの480万円は返済免除となります。
しかし、120万円ではダメな場合があります。個人再生申立時点で、120万円を超える財産を保有している場合です。たとえば、もし時価200万円の車を持っている人であれば、弁済額は120万円ではなく200万円になります。
そして、過払い金も財産のひとつにカウントされますので、総額で600万円の借り入れがある場合に、200万円の過払い金があれば、個人再生による弁済額は120万円ではなく200万円になります。
個人再生の書類作成を受託した場合、民事再生申立前に過払い金の調査をしますが、もし過払い金が存在する場合には、再生申立の前に回収し、再生申立書作成費用や生活費、税金などの支払いに充てます。
過払い金を事前に回収せず民事再生申立をすると、「過払い金の合計額」が最低弁済額の基準になってしまうことがありますが、上記のような流れで手続きを進めれば、最低弁済額の基準となるのは、「過払い金の合計額」ではなく、「過払い金の合計額から申立書作成費用等を控除した金額」となります。


●個人再生決定「後」の過払い金の発覚

個人再生手続きが終わった後に、実は過払い金が存在していたことが判明するという場合があります。このような場合は過払い金の返還請求は可能です。
過去に、免責決定後に過払い金返還請求をすることが権利濫用であるとして貸金業者が争った例がありますが、裁判所は権利濫用であるという貸金業者の主張を認めず、返還請求を認める判決を下しました。(※必ず認められるとは限りません)


●個人再生決定後の過払い金の発覚の可能性はあるか?

最近は、個人再生申立時に過払い金の調査をするように裁判所からも指摘がありますが、以前は貸金業者が取引履歴の開示に非協力的であったり、グレーゾーン金利を有効とする法律(貸金業法43条1項)が平成18年1月13日の最高裁判決により事実上適用の余地がなくなる以前には、その回収が非常に困難であったこともあり、過払い金の存在が見過ごされたり、回収されなかったりするようなこともありました。
個人再生手続きが終わっていても、過払い金の精算が終わっていない場合はありますので、その可能性がある場合はご相談ください。
Share by: