任意整理とは

任意整理とは

任意整理=借金の額を減らし、重い金利負担から開放される手続き

任意整理とは、裁判所を通さずに、借金を減額する手続き交渉のことをいいます。

今までは、借金の法律相談をすると、すぐに自己破産を勧められることが多かったのですが、最近では貸金業者(消費者金融など)に払い過ぎた利息を、過払い金として返金してもらうことで、借金を大幅に減額し、自己破産せずに、借金を解決する任意整理と呼ばれる手法が主流になっています。

お客様の代理人として、ご依頼された全ての貸金業者(消費者金融など)と直接交渉し、借金を大幅に減額、今後3~5年での借金の完済に向けての分割払いでの和解交渉を成立させます。交渉は全てこちらが行いますので、お客様が何かされる必要はなく、裁判所などに行く必要もございません。

任意整理でまず最初に行うのが、金利の引き直し計算です。

なぜ 計算し直す必要があるかと言いますと、貸金業者(消費者金融など)は本来ならば、年利15~20%でしかお金を貸してはいけないことになっていたのですが、実際には年利20~29.2%で貸していたからです!・・・これはどういうことでしょうか?

これは利息制限法と出資法という金利利率の異なる2つの法律があることが原因でした。
利息制限法という法律で15~20%より高い利息は本来取れないことになっていたのですが、もう一つの出資法という法律では29.2%までの高い金利でお金を貸すことができたので、ほとんどの貸金業者(消費者金融など)が、29.2%ギリギリでお金を貸していました。

これをグレーゾーン金利の過払い金問題といいます。

簡単にいうと、「お金を借りた人が勝手に20%より高い利息を払ってくれた場合は、29.2%以内なら受け取ってもかまわない」ということになっていたのです。

(平成19年に法律が改正され平成22年6月にグレーゾーン金利が全て撤廃されました。)
※最近、頼みもしないのにいきなり「金利を引き下げます」という案内文書が消費者金融やクレジット会社から届いた方は要注意!グレーゾーン金利の可能性が強く、過払い金の取り戻しができるかもしれません。

つまり、任意整理の手続きは、契約当初から現在に至るまで20%を超えて払っていた利息の合計がいくらであるかを算定し、本当に支払わなければならない借金の総額はいくらなのかを明らかにする、というものです。

今まで返済した借金の金額が正しかったのかどうかを、適法な金利で計算し直すことによって、借金の額をなくしたり、これからの返済額を減らしたりすることができるのです。
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