法人破産のメリット・デメリット

会社破産・法人破産のメリット・デメリット

《 会社・法人破産のメリット 》

苦しい経営から解放される
代表者が苦しい経営から解放されます。
会社の経営状態が悪化してくると、経営者は精神的に追い込まれます。
破産することで、負債や資金調達など経営の悩みからすべて解放されます。

取り立てが止まる
会社の負債が膨れ上がり、支払えなくなったり、支払いを滞らせてしまうと、債権者から厳しい取り立てや請求を受けることがあります
会社の債権者は個人のような貸金業者ではなく、買掛金を持った取引先やリース債権者なども多くなるので、取引先の企業が直接取り立てにやってきたり、会社に乗り込んでこられたり、倉庫にやってきて商品を引き上げられたりという無茶な取り立てをするケースもあります。
破産手続きを弁護士に依頼すると、こうした無茶な取り立てを止められます。
破産手続きが開始されると、破産債権者からの個別の取り立てはすべて禁止になりますので、債権者からの取り立ては止まります。

負債がなくなり、資金繰りの悩みもなくなる
破産手続が全て終了すると会社は消滅します。
会社の法人格そのものが消滅するので、会社の借金や買掛金はもちろん、それ以外にも税金や社会保険料などの公租公課の支払いも破産手続きの終了によって消滅します。
毎月の資金繰りの悩みから解放されることで、精神的に余裕が持てるようになり、再出発に向けて準備を進めることができます。

再出発が可能になる
会社が破産すると会社は消滅してしまいますが、代表者は会社のしがらみから解放されて再出発が可能になります。
会社が破産しても代表者の権利に制限が加わることはないので、会社の諸問題から解放され、新たな生活のスタートを図ることができます。
再出発できることが破産の一番のメリットと言えます。


《 会社・法人破産のデメリット 》

会社が消滅する
法人が破産すると、その法人は消滅します。
破産する会社の事業の継続が不可能となり、会社の財産やノウハウなど全てが消えてしまいます。
会社が消滅すると全ての財産が消滅します。

代表者は信用を失う
会社が破産すると、債権者にとって債権を回収できなくなるという結果になるので、会社の代表者は信用を低下させるリスクがあります

会社の保証人になっていたら代表者の財産もなくなる
会社が破産しても、代表者が破産しなければ代表者の財産に影響はありません。
しかし、現実には代表者が会社の保証人になっていることが多いので、法人と代表者がセットで破産する事例が多々あります。
そのような場合は、代表者個人の財産は一部を除き失われるので、その後の生活に大きな支障が及ぶ可能性もあります。
法人破産を選択するときは、こうしたデメリットも理解した上で行うことが大切です。
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