自己破産とは

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」というものをもらい、全ての借金をゼロにするという手続きです。

破産ができるのは、「支払い不能」となった場合です支払い不能というのは、債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。


同時廃止と管財

自己破産の手続きには2種類あります。「同時廃止」と「管財」です。
裁判所に破産申立てをした際に、申立人に、債権者に配当するべき財産がある場合には管財事件となります。

これに対して、配当するべき財産がない場合、特に価値のある財産を持っていないような場合には、同時廃止事件となります。

管財事件となると、破産管財人が選任され、手続きは非常に時間がかかるものとなり、また、裁判所に納める予納金も多額になりますが、個人が破産する場合には、配当すべき財産を有していない場合がほとんどですので、多くは同時廃止事件として処理されます。


免責にならない場合

自己破産の申立てをしても、免責が認められない場合があります。
たとえば、「浪費やギャンブルが原因で、大きな借金をしたこと」は、破産法で、免責不許可事由とされています。

また、「破産申立てにあたって、財産があるのに、財産を隠したこと」も、免責不許可事由とされています。その他、免責不許可事由については、破産法252 条に規定されています。

免責不許可事由がある場合でも、その程度があまり重くないのであれば、裁判官が裁量で免責を認めてくれる場合があります。実際に、免責が不許可となるケースはほとんどありません。


自己破産は最後の手段

自己破産をすれば、全ての借金を帳消しにすることができ、経済的な面からだけみれば、債務整理の手続きの中で自己破産が最もよい方法であるかのようにも見えます。

しかし、自己破産の手続きをすると、借金を全く返済せずに解決してしまうため、支出を減らす、収入を増やすといった家計の見直しがおろそかになってしまったり、なぜ多重債務に陥ったのかという原因をきちんと検討することを怠ってしまったりして、また借り入れを繰り返してしまうというケースが多々あります。

債務整理の方法には、自己破産以外にも個人再生、任意整理などいろいろな方法があります。

まずは家計を見直して、支出にムダなところはないかを検討し、他の債務整理の方法で借り入れの負担を減らして返済ができないかをよく考えてみて、どうしてもそれらの方法では解決できないときはじめて自己破産を選択する方が、よい結果につながると思います。 自己破産はあくまでも最後の手段にしましょう。
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