債務整理のメリット・デメリット

債務整理(借金整理)のメリット・デメリット

債務整理は、借金の額を減らし、重い金利負担から解放される手続きです。

現在、日本には200~300万人もの人が、借金問題で悩んでいると言われております。

借金問題で悩んでいる方の中には、自殺や夜逃げをされる方も多く、法律家に相談して借金の整理をする人は ほんの一部といえます。

どんなに大きな額の借金でも法律で整理できない借金はありません。

お一人で悩まずに、まずは相談されることをお勧めします。



過払い金返還請求のメリット・デメリット


メリット

●裁判所を通さずに司法書士・弁護士が貸金業者(消費者金融など)と交渉をするため、お客様の負担が軽く、周囲に知られることのないお手続きが可能です。

●ご完済された過払い金返還請求はブラックリスト(信用情報機関)に登録されません。

●過払い金返還請求をすることで、払いすぎた利息が返ってくる可能性があります。


デメリット

●過払い金返還請求をすると、二度とその消費者金融からお金を借りることができない可能性があります。



任意整理のメリット・デメリット


メリット

●裁判所を通さずに司法書士・弁護士が貸金業者(消費者金融など)と交渉をするため、お客様の負担が軽く、周囲に知られることのないお手続きが可能です。

●司法書士・弁護士に任意整理の依頼をすることによって、すぐに督促が止まります。

●重い金利負担となる将来利息はカットされます。

●自己破産や個人再生のように官報に掲載されることがないので第三者に知られることはありません。

●自己破産のような職業制限や資格制限がありません。

●自己破産や個人再生では全ての貸金業者(消費者金融など)を対象に入れて手続きをしなければいけませんが、任意整理であれば保証人付きなど特定の貸金業者(消費者金融など)のみを除いての手続きが可能です。

●過払い金が発生していた場合は臨時収入としてお受け取りいただけたり、借金が減額になります。


デメリット

●5年程度はブラックリスト(信用情報機関)に載ってしまうため、その間新規のお借り入れやカードの利用、ローンを組むことができなくなります。

●任意整理は、裁判手続である自己破産、個人再生手続のように、借金の全額もしくは一部が強制的に免除されるわけではありません。あくまでも話し合いで、利息制限法に基づき、過去に払い過ぎた利息分を現在の借金と相殺し、借金を減額する手続きのため、自己破産や個人再生手続などのように強制的な借金の免除が行われるわけではありません。

●まれに強硬な貸金業者(消費者金融など)ですと和解が成立しないことがあります。この場合は、弁護士が責任をもって次善の策をご提案いたします。ただし、通常の一般貸金業者(消費者金融など)は和解に応じていただけますので、あまりご心配いただく必要はありません。



個人再生のメリット・デメリット


メリット

●住宅ローンがあっても自宅を手放さなくて済む。

●借金が大幅に減額される ※借金の総額によって減額される金額は変わります。

●自己破産のような資格の制限がない。

●自己破産と違い、ギャンブルや浪費が原因であっても手続きすることが可能。

●自動車等、20万円以上の価値があるものを処分せずに手続き可能。

●申立後は貸金業者(消費者金融など)の督促が止まる。(専門家に依頼されていればその時点で督促は止まる。)


デメリット

●10年以内はブラックリスト(信用情報機関)に載ってしまうことで、新規のお借り入れや、クレジットカードが作れなくなる。

●官報に掲載される。

●債務整理の中で一番手続きが複雑なため、費用、手間、時間がかかる。

●任意整理のように一部の貸金業者(消費 者金融など)を除外して手続きをするこ とができない。



自己破産のメリット・デメリット


メリット

●借金が免除されます。※滞納税金等の支払い義務は残ります。

●自己破産は客観的に支払いが困難であれば誰でも手続きが可能です。

●申立後は貸金業者(消費者金融など)からの取り立てが止まります。


デメリット

●10年以内は信用情報ブラックリストに載ることで、新規のお借り入れやクレジットカードが作れなくなります。

●マイホーム等の価値のある財産(原則20万円以上)は処分される場合があります。

●3ヶ月~半年間ほど、一部の職業につけなくなります。

●ご事情によっては借金が免除されない場合があります。

●官報に掲載されます。※ただし一般の方が見る可能性は低い。

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