自己破産

自己破産

《 自己破産は国が認めた救済制度です。》

自己破産というと不安なイメージだけが浮かびがちですが、そもそも自己破産とは国が認めた借金救済制度です。

適切な手順で手続きを行って免責さえ受けてしまえば、ローンが組みにくくなること以外、そこまでデメリットはありません。

⇒借入がゼロになる

⇒現状をリセットできる

この2つは、借金でお悩みの方には大きな魅力ではないでしょうか。

明るい未来のために、まずは借金生活に終止符を打ちましょう。当事務所は皆様の再出発を応援いたします。


こんなお悩みございませんか?

●毎月の返済で生活が苦しい。借金を0にしたい

●不況による給料カットやボーナスカットで支払いが困難になった

誰にも知られずに手続きを進めていきたい

●金融機関からの「通知書」や「催促」をどうすればいいのかわからない



そもそも「自己破産」って弁護士と司法書士、どちらに頼めばいいの?


弁護士と司法書士の違い

自己破産の申し立ては個人でも出来ます。しかし、提出書類の手配や作成(破産免責申立書等)、裁判所への出廷など、一般の方が自己破産の手続きをするのは、とても困難なことです。このような観点から、自己破産を行なう場合は専門家(弁護士、司法書士など)に依頼するのが一般的です。

弁護士と司法書士の大きな違いは、「代理権」です。


弁護士:自己破産の手続きは、費用がかかりますが、「申請書類の作成・財産の調査・裁判所への自己破産の申立て」などを、全て代理でやってもらえるので、面倒な作業をする必要がありません。


司法書士:自己破産の場合は、書類を作るところまでが司法書士の仕事となりますので、裁判所への書類提出などは自分でやらなければなりません。



借金はいくら悩み続けても減ることはありません。自己破産に強い弁護士に相談することで、生活を再スタートした人はたくさんいますので、まずはご相談ください。

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