法人破産を弁護士に依頼するメリット

会社破産・法人破産を弁護士に依頼するメリット

取り立てが止まる
法人が支払いを滞納すると、多くの債権者から激しく督促が来ます。
取引先などが乗り込んできて商品を勝手に持ち去ったり、事務所で騒がれたりして個人破産のケースよりも大きなトラブルになる例が多々あります。
弁護士に依頼すると、受任通知を送った時点で債権者からの督促が止まります。
督促が止まらない場合でも、弁護士が債権者に受任通知を送ると債権者とは弁護士が交渉することになりますので、弁護士から警告して止めてもらうことができます。
このことで、会社経営者が受けるプレッシャーが大きく軽減されます。

複雑な手続きを任せられる
法人破産は個人破産以上に複雑で難しい手続きです。
法人破産は、債権者数が多く、権利関係も複雑で、裁判所に提出する必要書類も多岐に渡ります。
また、裁判所とのやり取りには、法律の専門知識が必要となります。
弁護士に依頼することで、裁判所や破産管財人との対応や、裁判所への複雑な手続きを全て任せることができます。

労力がかからない
弁護士に破産を依頼すると、弁護士は会社の代理人となります。
法人破産には多大な労力がかかりますが、弁護士に依頼することで大方のことは弁護士がやるため、依頼企業にはほとんど手間がかかりません。

今後のことも相談できる
会社を破産させた場合、代表者は今後どのように生活していくべきか悩むものです。
手元にどれくらい財産を残せるのか心配でしょうし、破産後に何らかの制限を受けることはないのかなど気になるはずです。
弁護士に破産手続きを依頼することでそういうことも全て相談できますし、これまであった事例を聞くことで参考になることもあるでしょう。

精神的に楽になる
会社の経営状況が悪くなると、経営者は精神的に追い詰められるものです。
一人で悩んでいると、どんどん状況が悪化してしまいます。
思い切って弁護士に破産の相談をして会社の破産手続きを依頼し、全てを預けてしまったら、後は気持ちも軽くなって精神的にも楽になります。
精神的に余裕が持てるようになれば、再出発に向けてスムーズに準備を進めることもできます。
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