個人再生とは

個人再生とは

個人再生というのは、ちょっと乱暴な言い方をすると、自己破産と任意整理の中間のような制度です。

つまり、自己破産と同様に裁判所に申し立てをするのですが、自己破産のように全ての債務を免責にするというわけではなく、債務を大幅に免責(5分の1程度)にしてもらって、任意整理のように、長期の分割払いにしてもらう、という制度です。減額幅は、任意整理よりは大きくなります。

また、住宅ローンを抱えている方が 「どうしてもマイホームだけは手放したくない」 という場合に利用される制度としても知られています。



個人再生を行うための必要条件

1、借金をしているのが個人であること(会社などの法人ではない)
2、借金の総額が5000万円を超えていないこと(住宅ローンは除かれます)
3、今後、給与所得(給与)など継続した一定の収入が見込まれること


小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の二つがあります。
小規模個人再生は貸金業者(消費者金融など)の2分の1の同意が必要になります。
これに対し給与所得者等再生は貸金業者(消費者金融など)の同意は必要ありません。
ただし、一定の収入が確実にあり、2年分の所得額が、民事再生をした場合の返済額を下回らないことなどが条件になります。したがって、給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも返済額が多くなる可能性があります。

「給与所得者再生」は、実際にはあまり使われませんが、給与所得者再生が小規模個人再生と異なる点は、下記のとおりです。

●給与所得者(又はこれに近い定期収入がある)で、収入の変動が少ない場合のみ
●再生計画案に対する債権者の同意が不要である
●可処分所得の2年分以上の支払いが条件である
●7年以内の再申し立てや、自己破産の免責決定確定日から7年以内の申し立てが禁止

以上のような相違点があります。

再生計画案に対する債権者の同意が不要であるから、債権者が再生に反対されそうな場合には、小規模個人再生よりも給与所得者再生を選択すべきなのですが、実は再生計画案に反対をする債権者はほとんどいません。

しかも可処分所得の2年分以上の支払いが条件であるから、収入が多いと、弁済総額が小規模個人再生よりも多くなる場合が多いため、あまり給与所得者再生は使われておらず、給与所得者であっても個人事業者であっても、小規模個人再生手続きを選択しているのが実情です。

例外的に、親戚や知人からの借り入れがあって、現在その親戚や知人と不仲になっていて、かつその借入額が大きく、総借入額の半分以上をしめているような場合には、給与所得者再生を選択することがあります。(不同意が要件であるため)
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